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学会の規約です

クィア学会規約

第1章  総 則

第1条 [名称] 本学会の名称は,クィア学会(Japan Association for Queer Studies)とする.

第2条 [目的] 本学会は,クィア・スタディーズに関心のある研究者に,相互交流と研究成果共有のための一つの場を提供すること,ならびに,多様な社会・文化活動に従事する人びとが広く知見の共有や意見の交換をおこなう場を提供することを目的とする.

第3条 [事業] 本学会は,前条の目的を達成するため,下記の諸事業を行う.
 (1) 定例研究会の開催
 (2) 学会誌の刊行
 (3) 本学会に関連する国内外の学会や機関との交流
 (4) その他,本学会の目的を達成するのに適切な活動

第4条 [組織] 本学会は,前2条を円滑に遂行するため,総会,役員会,事務局を設ける.

第2章  会 員

第5条 [会員]  本学会は,本章にもとづく会員により構成される.

第6条 [入会] 会員としての入会を希望する者は,第2条の目的に賛同した上で,役員会の承認を得なければならない.

第7条 [地位] 会員は,以下の地位を有する.
 (1) 定例研究会への参加,および定例研究会における研究報告.
 (2) 学会誌への投稿.
 (3) 入会時の最新号およびそれ以後に発行される学会誌の受領.

第8条 [責務] 会員は,以下の責務を有する.
 (1) 各会計年度において会費を納入する.会費の額および会計年度については「会費に関する附則」に定める.
 (2) 継続して2年以上,前項の会費を滞納した者は,納入まで第7条第3項に定める地位を喪失する.
 (3) 継続して3年以上,第1項の会費を滞納した者は,会員の資格を喪失する.

第9条 [第8条第3項にもとづく資格喪失後の再入会] 第8条第3項にもとづき会員の資格を喪失した者は,滞納した会費の納入後,役員会の承認により再入会することができる.

第10条 [退会] 会員は事務局に申し出ることによって,退会することができる.

第11条 [除名] 会員が本学会の信義にもとる行為をしたときは,役員会の提案にもとづき,総会の決定をもって除名することがある.

第3章  役 員

第12条 [役員] 総会において,会員の互選により以下の役員をおく.但し,本規約の発効より1年間は,「臨時役員会に関する附則」により設置される臨時役員会がその任務にあたる.
(1) 幹事 若干名(幹事の互選により代表,会計,学会誌および事務局の担当幹事を選出する)
(2) 監査 2名

第13条 [任期] 役員任期は2年とする.再任は原則として連続2期を超えてはならない.

第4章 組織および運営

第1節  総 会

第14条 [構成] 総会は,会員により構成される.議長は参加者の互選により選出する.

第15条 [任務] 総会は,本学会の最高の意思決定機関として,本学会の活動に関するすべての事項を決定する.

第16条 [会期] 総会は,代表幹事が毎年1回招集し,開催する.なお,役員会の表決にもとづく発議または会員総数の10分の1の署名をもって,臨時総会の招集を代表幹事に請求することができる.

第17条 [表決] 総会の決定は,出席者の総意による.

第2節  役員会

第18条 [構成] 役員会は,幹事(代表幹事,会計担当幹事,学会誌担当幹事,事務局担当幹事を含む)および監査により構成される.但し,本規約の発効より1年間は,「臨時役員会に関する附則」により設置される臨時役員会がその任務にあたる.

第19条 [任務] 役員会は,本学会の執行機関として,本学会の活動に関するすべての事項を提案し,総会の決定を執行する.役員会は,第3条に掲げる事業を円滑に行うために,個別の委員会を設置することができる.

第20条 [会期] 役員会は,役員会を構成するいずれか1名の発議により開催する.

第21条 [表決] 役員会の決定は,出席者の過半数による.

第3節  事務局

第22条 [構成] 事務局は,事務局担当幹事および事務局担当幹事を補助する会員により構成される.

第23条 [任務] 事務局は,第3条に定める事業を円滑に遂行するために,本学会の運営事務および手続業務を行う.

第5章  最終条項

第24条 [改正] 本規約の改正は,役員会の表決にもとづく発議または会員総数の10分の1の発議により,総会で決定する.

第25条 [附則] 本規約の内容を補足するため,附則を定めることができる.附則を定める発議および附則の改正は,前条の規定を準用する.

第26条 [発効] 本規約は2007年10月27日より発効する.

会費に関する附則

クィア学会規約第8条第1項にもとづき,以下のとおり,会費に関する附則を定める.

第1条 [会計年度] 会計年度は該当年の10月から翌年9月までとする.

第2条 [年会費] 年会費は会員一人あたり8,000円とする.但し,院生・学部生および常勤の職に無いものは会員一人あたり5,000円とする.

臨時役員会に関する附則

クィア学会規約第12条但し書きならびに第18条但し書きにもとづき,以下のとおり,臨時役員会に関する附則を定める.

第1条 [構成] 臨時役員会の構成員を以下のとおり任命する.
代表幹事 風間孝(中京大学准教授)、クレア・マリィ(津田塾大学准教授)
事務局担当幹事 清水晶子(東京大学大学院准教授)、川坂和義(国際基督教大学大学院)、吉仲 崇(横浜市立大学大学院)
会計担当幹事 谷口洋幸(早稲田大学助手)
編集担当幹事 釜野さおり(国立社会保障・人口問題研究所室長)、平野遼(国際基督教大学大学院)、河口和也(広島修道大学教授)、菅沼勝彦(メルボルン大学大学院)、堀江有里(花園大学講師)
広報担当幹事 石田 仁(明治学院大学講師)
監査 田中かず子(国際基督教大学教授)

第2条 [任務] 臨時役員会は,以下の任務を誠実に遂行する.
(1) 定例研究会および総会の準備・運営
(2) 学会誌の創刊
(3) 「役員選出に関する附則」の制定と第1回役員選挙の実施
(4) 学会の運営(規約改正に関する意見収集を含む)

第3条 [任期] 臨時役員会の任期は,クィア学会規約発効日より1年間とする.但し,第1回役員選挙による役員会の発足がクィア学会規約発効日より起算して1年を超過する場合は,役員会の発足日を臨時役員会の任期満了日とする.

第4条 [表決] 臨時役員会の決定は,臨時役員会の総意による.

第5条 [準用] 前4条以外の事柄については,クィア学会規約第18条ないし第21条の規定を準用する.

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